2013年1月26日土曜日

カメラマンが関係するであろう裁判例。

裁判することになって、いろいろみなさんからお話をお伺いできて、ある意味、いい機会でもあった。自分が無知なことにも気づかされたが、でもほんとは、無知なまま終わることの方がほんとは幸せなんだろなと思わなくもないけどね。
まず、民事判決って、裁判所から支払い命令が出ても、払わなくていいんだってね。有名なところだと、2ちゃんのひろゆきが、欠席裁判上等、支払い命令上等で、堂々と開き直ってるよね。だから、裁判所にも、強制執行手続きの案内があって、訴訟と強制執行のどちらですか?って受付で聞かれたよ。払わない奴が多いから、強制手続きせざるをえないケースも多いみたい。しかも、差し押さえるべき資産がどこにあるのか原告が見つけなければならない。収入が入る口座を隠してしまえば、はっきりいって見つかりっこない。だから、民事は、いやがらせでしかないよ、とアドバイスされた。

ただし、今回の著作権裁判で、第一の目的は、将来的な抑止力を発生させることとしているので、結果はどうあれ、裁判することで、「やったらやるぞ!」という意思表示にも繋がる。著作権の無断使用というのは、わかりやすくいうと、万引きとか食い逃げと同じようなもんだ。最初に見つけた時に、けじめをしっかりつけて、やっちゃダメだということを被害者側が世間に対してアピールしなきゃいけない。でなきゃ、その店は、万引きちょろいと舐められて、結果的に潰れてしまいかねない。飲食店なら、食い逃げ犯が殺到するし、もし逃げ切れなくても、今こんだけしかないんですってはした金で済ませば許してえるって噂がたったら、みんなそうする。結果潰れる。ましてや、今回の事件は、前回のブログに書いたように、加害者側から、「訴えればいいじゃないか」と開き直られてるようなケースですからね。万引きした子供を気遣うようなつもりで、謝罪と反省さえあれば、穏便にすませられるなら、それに越したことはないとこっちは思ってても、「文句は親にいえ」と開き直られたら、穏便になんて気遣っていられなくなる。だから、単なるいやがらせにすぎなくとも、するしかないんだ。

さて、今日の本題として、カメラマンおよび広告制作にたずさわる人間が覚えておいた方がいい事例を2つ紹介してみる。

ひとつ目は、先輩カメラマンが制作関係者一同で、モデル事務所を訴えた話だ。

ある大手某社の広告で、CM、ポスター、パンフレットなどなどのオール媒体の大規模な撮影だったそうだ。いろんなスタッフの日程を押さえ、いろんなアイテムも場所も押さえていた。そしたら、前日に、子役モデルが、一輪車で転んで、何針が縫うほどの怪我をして、病院に運ばれた。 さすがに、前日のうちに、明日は撮影できませんよと、モデル事務所から連絡があって、マネージャーが菓子折りひとつ持って、謝罪にきたそうだ。
もしかしたら、代役の手配がなんとかなればなんとかいけたかもしれない。しかし、その子役モデルが成長して大人になった設定で大人のモデルも決めてたので代役が見つかるような案件ではなく撮影は中止になった。

さすがに、子供の怪我に、責任問題っていうのも大げさだしなあ、って思ったそうだが、だからといって、それまでそれなりのお金をかけて準備してきたものの損害がなくなるわけではない。広告の延期となるとクライアントの広告戦略にも影響が出て来る。
だから300万円請求した民事訴訟したのだけど、結果的は30万円の判決だった。実質敗訴である。双方、弁護士代に少なくとも数十万円は使ってるだろうし、それらを合わせたら100万円くらいにはなってたかもしれない。ある意味、双方、実をとるには、裁判せずに話し合いで済ました方が結果的に丸く収まったケースかもしれない。もちろん、ここのモデル事務所は大手なので、すぐに払ったみたいですけどね。

この話を聞いて思い出したのは、手ダレの人が、手に保険をかけてるって話。あれは、自分が怪我をして仕事ができなくなって収入がなくなることを危惧したんじゃなくて、訴えられた時のためなんじゃないだろうか、って。もうひとつは、モデルさんは、子供はある程度仕方ないのかなあって思うけど、大人の場合は、スポーツはほどほどにね^^

ふたつ目の事例は、「みずみずしいスイカ 事件」 だ。原告の写真を被告が真似しただろ?! っていう著作権違反。

こっちは著作権の判例集で必ず出て来るくらい有名な話らしいので、どんなんか気になった人は検索してみてください。写真画像を引用しようかなと思ったけど、一応、著作権裁判中なので、引用もやめときますw これはねえ、 僕個人の直感でいうと、似てます。パクったと言われても否定できないですね。

第一審の東京地裁は両者の類似性を否定する判決をくだしましたが、控訴審の東京高裁では、著作権侵害を肯定する判決を下しました。損害賠償100万円と、被告の写真を掲載したパンフレットの発行差し止め、が言い渡されました。 謝罪広告も請求されてたのですが、この判決によって、名誉の回復は十分だろってことのようです。

これで思い出したのは、オリジナルが大切!ってのは、こういうことのためだったよなあってこと。よくあるよね、なんかの印刷物の切り抜きをもってきて、これと同じかんじで撮ってくださいってやつ。それしたら、元の写真の著作権者から訴えられる危険性がありますwww そら、真似した方が楽なんですよ。でも、なぜ、マネが楽なのか考えてみたらいい。すでに他人が苦労して出した答えを、苦労なく手にいれるからだ。だから、苦労分の損害賠償額が請求される。広告業界、いいかげん、マネはやめようぜ!ってこと。

と、僕個人は、撮影前の資料は、山積みにしても邪魔なんで捨ててたんですが、捨てちゃダメだったみたいですね。マネされた時に、これだけの苦労をしたという根拠になるし、マネしてないにも関わらず、マネされたといわれた時は、いやいやこっちはこっちで、こういう風に積み重ねた末に生まれたものであって、状況的な必然性からある程度、似通ってる一面はあるものの、これはこれでちゃんと創作されたものですよ、と証明できる根拠にもなる。

他にも、今回勉強したことがいっぱいある。ちょっとずつ公開していきますね!裁判所のガイドブックみたいなのもおもしろそうかなあ


公式サイト→http://www.yoneharakeitaro.com/

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